監理支援機関は外部監査人をいつまでに確保すべき?

育成就労制度では、監理支援機関に外部監査人を選任することが必要になります。
では、外部監査人は「いつまでに」決めておけばよいのでしょうか?
結論からいうと、
監理支援機関の許可申請をする時点で、外部監査人を選任できる状態にしておく必要があります。
「育成就労制度が始まる2027年4月1日までに探せばいい」というわけではありません。
監理支援機関の許可申請に外部監査人が必要
監理支援機関の許可申請書には、外部監査人の氏名または名称を記載することになっています。
また、申請時には、
外部監査人の就任承諾書・誓約書・概要書
外部監査人に対する講習の受講証明書
などの書類も提出する必要があります。
つまり、
「許可が下りてから外部監査人を探す」
ということはできません。
許可申請の段階で、外部監査人を選任し、必要な書類を準備しておく必要があります。
2027年4月1日から育成就労制度がスタート
育成就労制度は、2027年4月1日から施行されます。
これに先立ち、監理支援機関の許可申請(施行日前申請)は、2026年4月15日から受け付けられています。
施行日前申請の受付期間は、
2026年4月15日~2027年3月31日
です。
ただし、外国人技能実習機構(OTIT)は、監理支援事業を開始する6か月以上前までに申請することを案内しています。
さらに、2027年4月1日から監理支援事業を開始したい場合は、2026年9月30日までの申請が推奨されています。
ただし、9月30日までに申請したとしても、2027年4月1日の許可が確約されるわけではありません。
そのため、現在の監理団体が育成就労制度への移行を予定しているのであれば、
外部監査人の選任は、できるだけ早めに進めておくことをおすすめします。
「育成就労計画の認定申請」とは別のスケジュール
ここで、混同しやすいポイントを整理しておきます。
育成就労制度の「施行日前申請」には、監理支援機関の許可申請と育成就労計画の認定申請という、別の手続きがあります。

本コラムで扱っているのは、「監理支援機関の許可申請」の方です。
一方、受入れ企業(育成就労実施者)が行う「育成就労計画の認定申請」は、2026年9月1日から受付が始まった別の手続きです。
こちらは、開始予定日から逆算した7か月前~5か月前の2か月間という申請期間が設定されているため、監理支援機関の許可申請とは期限の考え方が異なります。
育成就労計画の申請時には、監理支援機関許可申請の受理票の写しが必要となります。
よって、申請の流れとしましては、「監理支援機関の許可申請」⇒「育成就労計画の認定申請」です。
外部監査人を探すのが遅れるとどうなる?
外部監査人については、単に名前を借りればよいというものではありません。
外部監査人には一定の要件があり、例えば、
過去3年以内に所定の講習を修了していること
弁護士、社会保険労務士、行政書士(またはそれらの法人)などの資格・知見を有すること
監理支援機関等との間に、監査の公正性を害するような密接な関係がないこと
外部性が確保されていること
欠格事由に該当しないこと
などが求められます。
詳しくはこちらの「育成就労の外部監査人になるには?資格・要件を解説」にてご確認ください。
また、許可申請時には、講習の受講証明書などの書類も必要になります。
そのため、
「申請直前になって外部監査人を探す」
という進め方では、
条件に合う外部監査人が見つからない
必要な書類の準備が間に合わない
講習の受講状況を確認できていない
といった問題が生じる可能性があります。
監理支援機関への移行を予定しているのであれば、許可申請の準備と並行して、早めに外部監査人を選任しておくことが重要です。
いつまでに確保すればいい?まとめ
ポイントは、
「2027年4月1日まで」ではなく、「監理支援機関の許可申請時まで」
ということです。
また、2027年4月1日から監理支援事業を開始したい場合、施行日前申請については2026年9月30日までの申請が推奨されています。
また「監理支援機関の許可申請」の遅れは、受入れ企業側が行う「育成就労計画の認定申請」にも影響を及ぼしかねません。
まだ外部監査人が決まっていない監理団体・監理支援機関は、許可申請の準備とあわせて、早めに候補者を探しておくと安心です。
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OIL行政書士事務所
OIL行政書士事務所では、育成就労制度における外部監査人として、監理支援機関の適正な運営をサポートしています。
岡山県・福山市を中心に対応しています。
