2025.06.07

【外部監査】育成就労制度の外部監査人とは?

【外部監査】育成就労制度の外部監査人とは?

2027年4月1日から、技能実習制度に代わる「育成就労制度」がスタートします。
新制度では、現在の監理団体に代わって「監理支援機関」が育成就労の監理を行うことになり、その許可基準として外部監査人を選任することが必要になります。
これまでの技能実習制度における指定外部役員などの選択制は廃止され、外部から中立的な監査を行う体制が求められます。

外部監査人には一定の要件があります

外部監査人になるためには、主に以下の要件を満たす必要があります。

  • 資格・知見:弁護士、社会保険労務士、行政書士などの有資格者のほか、育成就労に関する知見を有する者が就任できます。

  • 講習の受講:原則として、申請の日から過去3年以内に所定の外部監査人向けの養成講習を修了している必要があります。

  • 厳格な独立性:外部監査の公正性を確保するため、監理支援機関や育成就労実施者(受入企業)、およびその役職員等との間に一定の関係がある者は、外部監査人になることができません。

外部監査人の主な業務

外部監査人は、名前を登録するだけでなく、継続的に監理支援機関の業務を外部からチェックする役割を担います。主に次のような確認業務を行います。

  • 3か月に1回以上、監理支援機関の業務が適正に行われているかを確認する。

  • 責任役員や監理支援責任者から報告を受け、設備や帳簿書類等を確認する。

  • 年1回以上、監理支援機関が育成就労実施者に対して行う監査に同行する。

  • 定期監査や同行監査での確認結果を記載した書類を作成し、監理支援機関へ提出する。

早めの準備がおすすめです

育成就労制度自体の施行は2027年4月1日ですが、監理支援機関の許可に関する施行日前申請の受付は、すでに2026年4月15日から開始されています。

監理支援機関の許可申請を行う際には、外部監査人の氏名等の記載が必要です。
現在の指定外部役員のままでは新制度へ移行できないため、監理支援機関への移行を予定されている場合は、要件や独立性を満たす外部監査人の候補者を早めに確保しておくことをおすすめいたします。

OIL行政書士事務所では、要件となる講習を修了した行政書士が外部監査人に就任可能です。外部監査人サポートの具体的なサービス内容・料金については、下記よりご確認ください。

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